うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

2015年3月も難しい案件で障害年金2級が認められました!


From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
3月もかなり忙しい月でした。
本業の障害年金も忙しかったのですが、
自分自身の確定申告が大変でした。
毎月きちんと帳簿を付けていれば良かったのですが、
ここ数ヶ月時間がなくて帳簿を付けていなかったのです。
そのつけが3月前半にきました。
平日夜や土日などは、
ほぼ帳簿作成や確定申告の準備で追われてしまいましたが、
何とか期限ギリギリで確定申告できました。
もちろん、その間も障害年金の相談が毎日くるので
その対応も必死です。
これまで同様、多くの依頼をいただき
ありがたいことです。
年金事務所や市区町村からも続々と認定結果が届き、
3月はすべての案件で無事障害年金が認定されました。
その中でも特に難しい案件が2件通ったのが嬉しかったです。
【事例①】
1件目は主治医に診断書を断られてしまった事案です。
何度診断書をお願いしても医師には頑なに断られてしまい、
途方に暮れてしまいました。
※どの患者に対しても障害年金の診断書は書かない病院だということが
後から分かりました。
本人にも、診断書を断る医師が存在することは事前に伝えていましたが、
いざ自分の診断書の作成を拒否されると、ショックのあまり
体調を崩してしまったのです。
結局その医師との信頼関係は壊れてしまい、
別の病院へ転院して診断書を書いてもらいました。
この診断書の内容が本人の状況をしっかりと反映されていたため、
無事2級が認定されました。
【事例②】
次の案件は、初診日の証明が難しいという事案でした。
初めて病院に行ったのは20年以上昔で、
カルテも残されていませんでした。
複数の病院を転院していたので、
各病院に受診状況等証明書を請求するなどしていましたが、
それでも難しい状況でした。
しかし、この依頼者さんは色んな持病を抱えており、
「請求する障害年金における傷病の初診日」
については医学的にもいくつかの解釈ができるのではと医師と相談しました。
あえて抽象的な表現を使っているので分かり難いかと思いますが、
いつを初診日とするかについて複数の解釈ができたのです。
そのような中で、主治医やケースワーカー、もちろん依頼者さんもですが、
多くの人に協力してもらったことで無事に障害年金2級が認定されました。
どちらも、うつ病者での障害年金だったのですが、
うつ病者本人が手続きしていたとしたら障害年金は受給できなかったはずです。
障害年金は自分で手続きすることも可能です。
しかし、年金が無事に受け取れるかは別問題です。
場合によっては手続きしても不支給になってしまったり、
自分に過失がないのに手続きを断念してしまうケースが後を絶たないのです。
本来ならば障害年金をもらえるはずなのに受け取れないという人を
少しでも減らすために私は全国障害年金パートナーズを立ち上げました。
とくに鬱病での障害年金は難易度が高いのです。
鬱病で障害年金を受給しようと考えている人は、
自分一人で悩まないで、私たちのような障害年金専門の社会保険労務士に
相談するようにしてください。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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