うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

障害年金の不服申し立てを軽はずみに行う人が増えている気がします


From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
障害年金の請求は基本的には一発勝負ですが、
結果に納得いかないときは審査請求という不服申し立てができます。
その審査請求の結果に納得がいかないときは、
再審査請求という二段階の不服申し立てができるようになっています。
この審査請求や再審査請求といった障害年金の不服申し立ての件数は、
近年増加傾向にあります。
その理由は様々ですが、
中には不服申し立てを軽く考えている人がいます。
最近立て続けに審査請求のサポートをしてほしいと
複数の相談がありました。
何とか手助けしたいと思って話を聞いていたのですが、
この状況では通らないだろう、という人ばかりでした。
一人は普通に働いている、
もう一人は日常生活に支障がないという人でした。
2級になるべき人が3級になった、
3級になるべき人が不支給になったという話であれば
全力でサポートしたいと思います。
しかし、中には明らかに障害年金に該当しないであろう人もいるのです。
そのような人からの依頼は、残念ながらお受けしていません。
最終的に本人をがっかりさせてしまうからです。
”不服申し立ては断らない!再審査請求までやり切る!”
という考えもあるでしょうが、ケースバイケースです。
とくに私のお客さんは多くがうつ病ですので、
変に期待をもたせすぎてしまうと
報われなかったときにショックが大きくて病気が悪化することがあるのです。
ですから、
役所の審査が不適切で不服申し立てすべきというケースは全力で対応しますが、
役所の決定が適切で不服申し立てしても結果が変わらないことが分かっている
場合は不服申し立てしないというのが私の方針です。
障害等級の結果に納得いかないのであれば、
もう少し体調が悪化したときに再度手続きを行うという方法もあるのです。
不服申し立ては選択肢の一つであり必ず行うものではないと考えると、
尚更最初の手続きに対して真剣になれます。
また、言葉は悪いですが無駄な不服申し立てが増えると
その分他の不服申し立てをしている人の結果が出るのが遅れてしまいます。
これも望ましいことではないでしょう。
ここまでいうと私は不服申し立て反対派に見えるかもしれませんが、
そんなことありません。
実際毎年多数の不服申し立てを行っており、
今年に限っていえばすべて成功しています。
基本的に私が受給代行をする場合、
「この人は障害年金を受けるべきだ」
と私自身が信じてサポートをしています。
そのことに対して役所が不適切な決定を下した場合は
しっかりと戦います。
ただ、
”障害年金が認められる可能性はあるが、不支給になる可能性の方が高い”
という人もいるのです。
誰彼かまわず審査請求って言うのは、
私の考える”最適なサービス”ではないのです。
このあたり、価値観を共有できない人は私とは合わないかもしれませんね。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


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