うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

障害年金の依頼をすぐに受ける社労士と断る社労士


From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
障害年金のサポートを行う社労士さんがここ数年増加してきましたが、
色んな社労士さんがいます。
少しでも可能性があれば障害年金にチャレンジするという社労士さんもいますし、
逆に簡単には依頼を受けないという社労士もいます。
私はどちらかというと、後者です。
誰からの依頼も受けるということはしていません。
依頼を断るということも普通にしています。
なぜ私が依頼を断るのか、
どういうときに依頼を断るのかについて話をしていきます。
私が依頼を断る理由は主に三つあります。
 
【理由①:障害年金に該当しない】
まずは障害年金に該当しないという人からの依頼です。
明らかに保険料納付要件を満たしていないとか、
症状が軽く日常生活にもさほど支障がないのにお金がないから
という理由で依頼してくる人が時折います。
そのような人からの依頼はお受けしません。
障害年金は時間がかかるだけでなく、
診断書や受診状況等証明書といった書類の作成費用もかかります。
診断書の費用も安いところは3千円くらいですが、
高いところだと3万円を超えます。
年金受給の見込みが低い人にこれだけの費用をかけさせることを
安易に行うのはどうかと思うわけです。
ただ、この考えは人によって評価が分かれるでしょう。
少しでも可能性があるなら請求すべきだと考える社労士さんからすれば、
私の考えは「障害年金の可能性を見逃す」ことにもなるわけです。
その指摘に反論する気はありません。
その通りだと思いますから・・・。
ただ、症状が軽く日常生活への支障もさほどない人が障害年金を
受け取るためには、どうしても診断書頼みになってしまいます。
”何とかして障害年金をとってやろう”
という気持ちが先走ってしまう可能性があるのです。
最近精神科医の先生と話をしたのですが、
「社会保険労務士も色々いるからね〜」
ということを言っていました。
かなりオブラートに包んでいましたが、
要は「必要以上に症状を重く書いてほしい」と言ってくる社労士さんがいる
ということです。
このようなことをする社労士が増えると、
医師と社労士の関係が悪化するおそれがあります。
当然ですが私はそうなることは望んでいません。
だからこそ、「この人には障害年金が支給されるべきだ」と感じた人を
サポートし、必要性を感じない人からの依頼は断ることがあるのです。
 
【理由②:人として合わない】
障害年金のサポートは長期間行われます。
平均すると6ヶ月くらいでしょうか。
これだけ長い期間サポートするのですから、人としての相性も重要なのです。
適切な書類を書くためにも、
依頼者からはかなり込み入った話を聞くことも必要になります。
これは、依頼者さんと私がお互いを信頼していないとできません。
なので、明らかに人として合わないと感じた場合も
依頼を断っています。
この相性というのは直感的なものですが、
横柄な態度の人や、すぐ他人のせいにするような人は
私とは相性が悪いでしょう。
 
【理由③:依頼者が月に10名を超えた場合】
障害年金の受給代行を行うには、
それなりの時間と集中力が必要になります。
あまりに多くの依頼を受けてしまうと、
一件一件のサービスの質が下がるのです。
それを防ぐために、私たちは月に10名までしか依頼を受けていません。
10名を超えた場合には残念ながら依頼をお断りします。
ただ、翌月まで待ってもらえるというのであれば、
翌月からスタートということで申込みだけ受けるということはしています。
 
いかがでしたでしょうか。
以上三つの理由により、私は障害年金の依頼を断る場合があります。
また、あえて書きませんでしたが私たちはうつ病に特化した
障害年金専門の社労士事務所ですので、身体障害での障害年金は行っていません。
私たちに障害年金を依頼するか検討している人は、
今日の記事の内容も踏まえて検討いただければと思います。
もしご縁があれば、全力でサポートいたします。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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