うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

あの社労士さんが社労士会から処分を受けました!


From:みやざとたけし
下北沢のスタバより、、
先日もお伝えした「社員をうつ病に罹患させる方法」というブログを書いた
社労士さんの話ですが、毎日新聞の記事によると愛知県の社労士会から
処分を受けたそうです。
処分内容は、
3年間の会員権停止と退会勧告というものです。
会員権停止のいう”会員権”というのは、次のようなものです。
①社労士会から文書その他の資料を受ける権利
②社労士会の会議及び諸事業に参加する権利
③社労士会の役員になる権利・役員を選ぶ権利
④社労士会や共済会が行う福利厚生の諸制度を利用する権利
⑤社労士会の施設を利用する権利
これを見ても分かるとおり、
会員権停止というのは社労士の通常業務には何ら影響ありません。
仮に私が会員権停止の処分を受けたとしても
業務には何の影響もないでしょう。
同時に脱退勧告という処分もその社労士さんは受けていますが、
勧告なので自ら社労士会を脱退しなければ何もありません。
「処分が甘すぎる!」
そんな声があるかもしれませんが、
これでも社労士会が行う処分としては最も重いものとなります。
というのも、
社労士会は会員の社労士の指導及び連絡に関する事務を行うところだからです。
”指導”はできても解雇のような”懲戒処分”を行うところではないのです。
では社会保険労務士が違法・不当な行為をしても処罰されないのかというと
そうではありません。
厚生労働大臣は社労士に対して懲戒処分を行うことができます。
厚生労働大臣が社労士に対して行える懲戒処分は次の三つです。
1.戒告
2.一年以内の業務停止
3.失格処分(社労士の資格を失わせる処分)
とはいえ、
今回問題となった社労士が厚生労働大臣から懲戒処分を受けるかは
何とも言えません。
というのも過去の懲戒事例を見てみると、
助成金の不正受給や違法行為を会社に助言した場合などが懲戒対象となっており、
ブログ記事のみで懲戒処分を受けた例が見当たらないからです。
この社労士のブログでの発言には倫理的にも問題があり、
社会的に大きな反発を受けていますが、
自分の意見を発信したことをもって懲戒できるかは微妙なところです。
テレビなどでも紹介されて社会問題となったことから、
厚労省としても何らかの処分をしたいところだけど前例が乏しく
明確な処分理由を明示できない、というところかもしれません。
過去の懲戒事例とのバランスもありますので、
戒告くらいになるのでは、と思っています。
個人的にも気になっている案件ですので、
今後も動向を見ていきたいと思います。




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