うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

【朝日新聞記事】「障害年金−受給要件見直しを」について一言


2月2日の朝日新聞の記事に、障害年金の受給要件見直しに関する社説がありました。
参照元の記事
記事の内容としては、
障害年金は初診日(はじめて病院にかかった日)の前日において一定の保険料を納めていなければならないが、
次の2点に問題があるので見直すべきというものであります。
【問題点①】
初診日が何年も前にある場合、病院が廃業していたりカルテが残っていなかったりすることがある。
解決策として、実際の初診日にこだわらずに障害が一定以上になったときを基準としてもよいのではないか。
【問題点②】
初診日の前日時点で一定の保険料を納めていなかった場合は障害年金が支給されることはない。
事情があって保険料を納められないこともあるので、老齢年金のように後から追納するようなことも認めても良いのではないか。
問題点①についてはまったく同じ意見です。
うつ病をはじめとした精神障害は初診日から何年も経ってから自分が障害年金を受けられることに気づくことが多くあります。
ところが、カルテが残っていなくて初診日が確定できないので障害年金を支給できないと言われても納得できません。
本人には何ら過失はないのです!
本来の初診日が確定できないのであれば、
分かる範囲で遡れる日を初診日とみなすといった対応をしてほしいものです。
ここまでは朝日新聞の記事と同じ意見なのですが、
問題点②についてはまったく考えが異なります。
記事では初診日の前日において保険料の未納があっても柔軟対応してはどうかといっていますが、
障害年金は「保険」制度ですので、あとから保険料を納めれば大丈夫という考えは危険と考えます。
障害年金の申請をするときに保険料をまとめて払えばいいやという考えの人が増えれば、
年金の未納も当然増えます。
未納が増えれば年金財政も厳しくなり年金額を減らされる可能性だってあります。
しっかりと保険料を納めた人にとって不公平ではないでしょうか。
民間の保険では、保険事故が起こった後に保険に加入しようとしても保険金は出ません。
大変厳しいことを言っているかもしれませんが、
年金の給付には国庫負担というかたちで私たちの税金も使われています。
そのため、保険料納付要件は厳しく見られるべきだと、私は思います。
何かあっても泣かないですむよう、年金保険料はしっかり納めておきましょう!




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