うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

【法改正情報】一部の人に対して、障害年金の額改定手続きのハードルが下がります


宮里竹識の写真
平成26年4月より、障害年金の年金額改定手続きの取扱いが変わります。
障害年金の年金額改定とは、一度手続きした障害年金について、症状が重くなって障害等級が上がる場合に行う手続きです。
これが認められると、障害年金の金額が上がることになります。
最初にお伝えしておきますが、今回の改正は、うつ病などの精神障害は対象となっていません。
そのため、このブログの読者のほとんどの人には影響ないと思います。
しかし、今後うつ病などの精神障害にも適用が拡大する可能性はありますので、一応紹介させていただきます。
今回改正となったのは、年金額改定手続きを行える人の要件です。
これまでは、年金額の改定手続きを行うためには、次の要件のどちらかを満たしている必要がありました。
(1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過していること
(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過していること
これが、下記1〜22に該当すれば、1年を経過していなくとも手続きをすることができるようになりました。
【眼・聴覚・言語機能の障害】
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
3 8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの
4 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき
測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの
5 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
6 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
7 喉頭を全て摘出したもの
【肢体の障害】
8 両上肢の全ての指を欠くもの
9 両下肢を足関節以上で欠くもの
10 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
11 一上肢の全ての指を欠くもの
12 両下肢の全ての指を欠くもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障
害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)
【内部障害】
15 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの
16 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの
17 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)
【その他の障害】
18 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わない
ものに限る)を使用しているもの
19 人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置行ったもの(人工肛門を使用した状態およ
び尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る)
20 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテ-テルの使用または
自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をい
う)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を
超えて継続している場合に限る)
21 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷
延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超え
て継続している場合に限る)となったもの
22 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)
対象となる障害を見てもわかるとおり、うつ病などの精神障害は含まれていません。
おそらく、今回対象となった身体障害と比べて、判定が難しいことが理由だと思います。
しかし、障害が重くなったのが間違いなければ年金額の改定を早期に行うことができるというのが、今回の法改正の趣旨です。
その考えからいくと、今回対象とならなかったうつ病なども、今後対象になってくるかもしれませんね。




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