うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

社労士が障害年金をサポートするのは”詐欺ビジネス”らしいですよ


From:宮里竹識
つくばのオフィスより、、profile1s
先日、はてなブログに面白い記事が出ていました。
一部を抜粋します。
 

ちなみに昨今流行ってる詐欺ビジネスの一つに社労士が障害年金受給の
口利きをしてやる代わりに年金月額2か月分を請求するものがあるが、
法的には何の問題もないが、実は担当医の口利きでもどうにでもなるのである。

 
法的には何の問題もないけど詐欺ビジネスという視点が
面白いですね。
この記事を書いたのがどんな人か私は知りません。
私は障害年金を専門にしている社労士ですので、
立場上はこの記事を否定しなければなりません。
でもこの人の記事を否定する気はありません。
というのも、
”詐欺ビジネス”という表現には議論の余地がありますが、
「障害年金を請求するのにお金を払って社労士に依頼する必要はない」
という主張はあながち間違いではないからです。
障害年金の要件を確実に満たしていて、
書類さえ提出すれば年金が認められるというケースもあります。
例えば眼の障害なんか、分かりやすいですね。
眼の障害の場合、
両眼の視力の和が0.04以下であれば
障害等級1級となります。
この場合、
年金の未納が多くて保険料納付要件を満たさないなどの例外を除いて
書類さえ提出すれば障害年金は認められます。
通常このような人の場合、
家族などの支援者がいますので
わざわざ社会保険労務士に依頼する必要はありません。
もちろん、
書類を用意する手間がおしいという考えもありますので、
面倒な手続きを代行してもらうために社労士に依頼するというのは
アリです。
でも、自分で手続きすれば問題なく障害年金を受け取れるのに、
社労士に依頼しないと年金がもらえないと誤解した状態で
社労士に依頼するのは問題があります。
社労士への報酬は高額ですので、
自分で手続きできないから依頼するのか、
手続きの負担から解放されるために依頼するのかといったことを
しっかり理解してほしいのです。
私たち全国障害年金パートナーズは
”うつ病による障害年金”に特化していますが、
お客さんと話をしていてこの人は自分で手続きできるのではと
思うケースもあります。
そのようなときは、
「○○さんの場合、自分で手続きできそうですがどうされますか?
私たちに依頼すると自分で手続きしなくてよい分楽になりますが、
お金がかかりますよ」
といったことを言うこともあります。
逆に、うつ病の症状がひどくて日常生活にも大きな支障が出ている場合、
とても自分では手続きできないことが明らかな場合などは
「私たちに依頼してください」
とストレートに言うこともあります。
どちらにせよ大切なことは、
”障害年金を受け取る人が後悔しないようにすること”
だと思います。
なので私たちはお客さんとしっかり話をした上で、
私たちに依頼するか、それとも自分で手続きするかを
判断してもらっています。
障害年金の手続きは社会保険労務士に依頼するのが100%正しい
というわけではありません。
そういう意味では
”障害年金は社労士に依頼する必要はない”
という意見も必要なのです。
私は障害年金のサポートをする仕事に誇りをもっていますが、
これが詐欺ビジネスかどうかは
あなた自身で判断してください。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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