うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

障害年金の診断書にウソの記載があった場合の取扱い


From:宮里竹識
下北沢の自宅より
近年、障害年金の不正受給が増えています。
最高裁の判例によると、
「診断書は医師が作成する証明文書で、診察による人の健康上の状態を
医学的に証明するものである」
とされています。
つまり、診断書は障害状態を判定するための鑑定書のようなもの
であると考えて下さい。
もちろん、実際に障害状態を判定するのは厚生労働省などの機関ですし、
病歴・就労状況等申立書などの他の書類を含めて総合判断されますので
一概にはいえませんが、診断書が一番重要であることは間違いありません。
それだけ重要な書類ですので、
障害年金を不正に受給しようとする人は
あの手この手で診断書にウソの記載をしてもらうよう医師に働きかけます。
実際には症状が軽いにも関わらず、
眠れない・食事もとれない・買い物にいけない・人と話ができない
などと主治医にウソをつき、自分に都合の良い診断書を書かせるのです。
うまく医師を騙すことができれば都合の良い診断書が手に入るので、
ウソで固めた病歴・就労状況等申立書などと一緒に障害年金の請求書を
年金事務所に提出します。
これにより不正に障害年金を受給しているのです。
不正受給が増えれば、障害年金の審査も厳しくなってきます。
平成24年4月に役所から通達が出され、
「医師に不実の申し立てをして診断書に不実の記載をなさしめたもの」
は再診断の対象となることが明示されました。
再診断というのは、
障害年金の受給者または請求者の障害状態に疑義が生じた場合に、
日本年金機構が地方厚生局の許可を受けて、
日本年金機構が指定する医療機関を受診することを命令することです。
その再診断の結果に基づき障害状態の確認を行うことになります。
ただ、診断書の記載内容に矛盾があったりウソの記載が疑われると
すぐに再診断となるわけではありません。
まずは年金事務所などが本人や医療機関に聞き取りを行うなどの
実地調査を行います。
それでも不実の記載が残ったり障害状態が確認できない場合に、
再診断が命じられることになります。
なお、再診断を拒んだ場合、
すでに障害年金を受給している人は支給停止となり、
障害年金の請求をしている人の場合は却下処分となり
障害年金は不支給となります。
審査員もプロですので、
診断書のウソはある程度見抜くことができます。
どこを重点的に見ているかを書いてしまうと不正受給を助長しかねないので、
このあたりの詳細は控えます。
当然私たち全国障害年金パートナーズも
不正受給には手を貸しません。
不正受給そのものが悪ですし、
不正受給が増えることで他の障害年金の審査も厳しくなり
時間もかかってしまいます。
結果、本来障害年金で救われるはずの人が
被害を受けてしまうことが許せません。
そのため、当社は不正受給の疑いがある人の依頼は受けませんし、
コンサルティング中に不正が発覚したら即座にサービスを中止し、
契約を破棄します。
それが本当に必要な人に早く障害年金を受給してもらうことに
つながると思います。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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