うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

障害年金でいう初診日って何?


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今回は、障害年金の受給要件に深く関わる「初診日」について話をしていきます。
初診日とは、「障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日」をいいます。
初診日は、診断書や受信状況等証明書の記載で年月日まで証明することが必要になります。
複数の病院に通院していた場合、どの病院の初診日でもよいわけではなく、あくまでも対象となるうつ病ではじめて診療を受けた病院における医師の証明が必要です。
そのため、診断書等には当該医療機関での受診前に他の医療機関で受診した記録がないことが重要となります。
うつ病の治療には治療を担当する医師との相性も大切となってきます。
合わない医師とは信頼関係を築けずに病院を代わるといったことも見られ、
このことが初診日の確定を妨げ、うつ病による障害年金の受給を難しくしているといえます。
また、初診日の証明は病院のカルテに基づいて行われますが、
カルテの保存期間は5年間とされているため、
5年を経過したカルテは病院に保管されていない可能性があります。
うつ病の場合には、長期治療や再発・治癒を繰り返すことも
ありますので特に注意が必要です。
カルテが病院に残されていない場合、
「事業所の健康診断記録」「労災事故証明」など、他の書類で初診日の証明ができることもあります。




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