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障害者手帳がないと障害年金を請求することができないと考えている人が、
時々見受けられます。
「病歴・就労状況等申立書にも障害者手帳のことを書く欄がありますので、
手帳がないと障害年金の請求を受け付けることができません」
市役所の窓口でそう言われたという人もいました。
結論からいうと、
障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていなければ
障害年金を請求できないというのは完全な誤りです。
障害者手帳は福祉制度で、年金制度である障害年金とは
制度の趣旨が異なるのです。
そのため、障害者手帳の交付を受けていなくとも、
手帳の写しを提出しなくとも障害年金の請求は受理されます。
もし障害者手帳をもっていないことを理由に障害年金の手続きを拒否する役所
があったとしたら、それは窓口職員の不勉強です。
その窓口職員の上司に取り次いでもらい、改めて障害年金の請求を行えば
受理されるはずです。
なぜ障害年金の手続きにおいて障害者手帳の写しを求められるかですが、
それには理由があります。
実は、障害者手帳の判断基準がつくられたとき、
障害年金の認定基準が参考にされたのです。
もちろん、障害者手帳と障害年金では制度の趣旨や目的が違いますので、
相違点も多くあります。
しかし、認定基準などの類似点も多くあるのです。
そのため、先に障害者手帳の交付を受けていたのであれば
障害年金に審査のときに参考になることから手帳の写しを求めるように
なったのです。
それが誤解されて障害者手帳がないと障害年金の申請ができないと
思われるようになったのかもしれませんね。
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