うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

65歳を過ぎると事後重症の手続きができなくなるそうですが、それはなぜですか?


65歳を過ぎると事後重症による障害年金は手続きできなくなるので、
早く手続きを進めましょう、ということがいわれています。
なぜ65歳になると事後重症による手続きができなくなるかですが、
『社会保障制度審議会十年の歩み』に次のような一文があります。
「廃疾(障害)年金にあっては、老齢という状態が早く発生したものと
みなして…」
つまり、障害年金は老齢年金の早期支給と考えられているのです。
これにより、65歳という老齢に達している人が障害者になったとしても、
老齢年金があるので障害年金の支給は必要ない、というのが
年金制度の考え方です。
そのため、65歳に達した後に障害を負った場合や
60歳以降に老齢年金の繰り上げ請求をした場合は障害年金を請求することが
できないのです。
ただし、次の場合等には65歳を過ぎていたとしても例外的に障害年金の請求を
行うことができますので、注意が必要です。
例外①
⇒認定日請求の場合
例外②
⇒65歳を過ぎていても、厚生年金の被保険者期間に初診のある場合は、
 障害厚生年金の請求が可能
例外③
⇒老齢基礎年金の繰り上げ請求をした障害厚生年金2級の人が、
 障害状態が重くなって1級に該当する場合には、改定請求が可能
例外④
⇒障害基礎年金・障害厚生年金が2級非該当で支給停止となっていた人が、
 2級以上に該当するようになった場合は、支給停止の解除を行うことができる。
いかがでしょうか。
65歳をすぎると障害年金の手続きは一切できないというわけでは
ありませんので、誤解のないよう注意下さい。




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