うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

働いていても障害年金をもらうことができるか?


働いていても障害年金をもらうことができるか、
あるいは、すでに障害年金を受給しているが働き始めると年金がもらえなくなるのか
という質問をよく受けます。
結論としては、働いていても受給可能です。
厚生労働省は、大まかな障害等級3級の例示として、
「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする」とされています。
また、2級の大まかな基準では、「労働により収入を得ることができない程度のもの」とされていますが、働いていても2級になっているケースは多数あります。
ただ、平成24年ごろから厳しく見られるようになってきました。
正社員と比べて勤務を抑えていても、勤務時間や出勤日数、給与・賞与の額から不支給とされてしまうケースが増えています。
今後の年金事務所の動向に注意が必要です。
宮里個人としては、必要な年金はもらいつつも
働ける状態であるなら働いて賃金をもらい、
経済的に自立すべきだと考えています。
社会保険労務士事務所全国障害年金パートナーズでは、
うつ病を含めた障害者に対する職業紹介、労働者派遣を行っている
会社との連携を進めています。
別の記事で詳細を伝えていきたいと思いますので、
就職活動を考えている方はそちらの記事も見てください。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

もしあなたが、障害年金を受け取ることを考えているなら、または、どの社労士に障害年金を依頼するか迷っているのなら、この動画はあなたのためのものです。

 

 

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