障害年金の対象者とは?年齢や病気・ケガの症状を社労士が解説

「自分は障害年金の対象者なのだろうか…?」と疑問に思う方もいるでしょう。

障害年金は、高齢者だけでなく、20代・30代などの現役世代でも受給できる公的年金です。「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つの要件を満たせば、受給できます。

この記事では、障害年金の対象者について、累計2,700名以上・年間約500名の受給をサポートしてきたうつ病による障害年金専門の「全国障害年金パートナーズ」の宮里が、わかりやすくお伝えします。

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障害年金とは?対象者が知っておきたい基本

障害年金とは?対象者が知っておきたい基本

障害年金は、現役世代の方も受給できる公的年金です。ここではまず、制度の基本とどのような人が対象になるのか、大枠を解説します。

病気やケガで日常生活・仕事に支障がある人が対象者になる

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に制限が生じた場合に受給できる年金制度です。「障害」というと身体的な障害のみをイメージされる方も多いですが、うつ病・統合失調症・双極性障害などの精神疾患も対象に含まれます。

現役世代も受給できる

老齢年金と異なり、障害年金は高齢者だけでなく、20代・30代などの現役世代でも受給できる公的年金です。初診日に年金制度に加入していることが原則として必要ですが、初診日が20歳未満の場合(20歳前傷病)は、年金未加入でも受給できる場合があります。

ただし、障害年金は誰でも自動的に受け取れるものではありません。原則として、初診日に国民年金や厚生年金などの年金制度に加入していることが必要です。一方で、初診日が20歳未満の場合(20歳前傷病)は、年金制度に加入していない時期であっても、要件を満たせば障害基礎年金を受給できる場合があります。

「まだ若いから障害年金は関係ない」と考えてしまう方もいますが、障害年金は現役世代の生活を支えるための制度でもあります。症状によって働き方や日常生活に制限が出ている場合は、対象になる可能性があるか確認しておきましょう。

障害者手帳がなくても受給できる

障害年金と障害者手帳の審査は別のものです。障害者手帳を持っていなくても障害年金を受給できるケースはあります。裏を返せば、障害者手帳を持っていても障害年金を受給できないケースもあります。両者の基準は別々に設けられていますので、障害者手帳がないからといって申請をあきらめる必要はありません。

働いていても受給できる場合がある

「働いていると障害年金はもらえない」と誤解している方もいますが、必ずしもそうではありません。就労していることだけを理由に、ただちに不支給となるわけではありません。

仕事内容・勤務時間・職場での配慮の状況・欠勤や業務制限の有無なども含めて、労働にどの程度の制限が生じているかが総合的に判断されます。

働くうえでの配慮の例は以下のとおりです。

  • 専門性の高い仕事から、判断を要しない作業のみの仕事に移行する
  • 外部からの電話には出なくてよいとする
  • 体調不良による急な遅刻・早退が認められる
  • 残業・休日出勤をなくす
  • 周りの環境でストレスを受けないよう、仕事場所を静かなところに移す

働いていても症状や働き方の実態によっては、障害年金が認められる場合があります。

障害年金の対象となる病気・ケガの種類

障害年金の対象となる傷病の範囲について解説します。身体障害だけでなく、精神疾患やがん、内部疾患も含まれます。

身体障害(眼・耳・手足など)

身体の障害も、障害年金の対象のひとつです。視覚・聴覚・肢体不自由など、部位や症状によって審査の内容は異なりますが、日常生活や就労に支障が生じていれば幅広く対象となる可能性があります。対象となる主な障害は以下のとおりです。

身体障害(眼・耳・手足など)
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障害の例内容
視覚障害両眼の視力低下、視野狭窄など。視力が一定以下になった場合や、視野が著しく制限された場合が対象となります。
聴覚・平衡機能の障害両耳の聴力低下(難聴)、耳鳴りを伴う重篤な平衡機能障害など。補聴器を使用しても一定以上の聴力が保てない場合が目安となります。
咀嚼(そしゃく)・言語機能の障害咀嚼(そしゃく)機能や会話機能に著しい障害がある場合も対象です。
肢体不自由(上肢・下肢・体幹)手足の切断や機能障害、関節リウマチによる関節変形、脊椎の障害など。片手・片足だけの障害でも、日常生活や就労への影響が大きければ対象となる場合があります。

身体障害の場合、診断書には可動域の角度や筋力の数値など、比較的客観的な指標が記載されます。

ただし、「日常生活でどれだけ支障が出ているか」といった観点も審査では重視されます。障害の程度だけでなく、生活実態もあわせて診断書に反映されるよう、医師に丁寧に伝えることが大切です。

精神疾患(うつ病・双極性障害・統合失調症など)

精神疾患も、障害年金の対象となります。対象となる主な精神疾患は以下のとおりです。

  • うつ病・反復性うつ病性障害
  • 双極性障害(躁うつ病)
  • 統合失調症・統合失調感情障害
  • 発達障害(ASD・ADHDなど)
  • 知的障害
  • てんかん
  • 高次脳機能障害(器質性精神障害)

一方で、神経症(不安障害・パニック障害など)や人格障害は、原則として認定の対象外とされています。ただし、うつ病・双極性障害・統合失調症などの認定対象となる精神疾患の病態が認められる場合は、対象となる可能性があります。

「神経症と診断されているから無理だ」と最初からあきらめず、まずは医師や社労士にご相談ください。

精神疾患の場合、血液検査の数値や画像所見のように客観的に症状を示すことが難しいため、診断書に記載された「日常生活能力の判定」や「日常生活能力の程度」が審査結果を左右します。

診察室では比較的落ち着いて見える方でも、実際の日常生活では食事・入浴・外出などに大きな支障が生じているケースは少なくありません。実態が診断書に反映されていると、障害年金を受給できる可能性が高まります。

内臓疾患・がん

内臓疾患・がん

がんや糖尿病などの内臓疾患も障害年金の対象です。外見からはわかりにくい「内部障害」であっても、日常生活や就労に大きな支障が生じている場合には受給できる可能性があります。代表的な内部障害の例は以下のとおりです。

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内部障害の例詳細
がんがんの種類を問わず、がん自体の症状または治療の副作用(倦怠感・疼痛・免疫機能の低下など)によって、日常生活や就労に著しい支障が生じている場合が対象となります。抗がん剤治療中の強い倦怠感や体力低下も、審査において考慮されます。
糖尿病糖尿病そのものよりも、糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害などの合併症による障害が対象となることが多いです。
心臓疾患心筋梗塞・心不全・弁膜症・不整脈など。心臓機能の低下により、日常生活に著しい制限が生じている場合が対象です。ペースメーカーや人工弁を装着した場合には、装着時点で一定の等級に認定されるケースがあります。
腎疾患・人工透析慢性腎不全で人工透析を受けている場合は、原則として障害年金2級に認定されます。透析導入が決まった段階で早めに申請を検討することをおすすめします。
肝臓疾患肝硬変・慢性肝炎・肝がんなど、肝機能の著しい低下がある場合が対象です。
呼吸器疾患肺気腫・慢性閉塞性肺疾患(COPD)・間質性肺炎など、呼吸機能の低下により日常生活に制限が生じている場合が対象です。

内臓疾患の場合は、検査数値(クレアチニン値・呼吸機能の数値など)が審査の判断基準のひとつとなりますが、数値だけでなく日常生活への支障の程度も重要です。

検査の数字はそこまで悪くないけれども実際の生活が大変な方も、一度社労士に相談してみることをおすすめします。

脳の障害(脳梗塞・高次脳機能障害など)

脳の障害(脳梗塞・高次脳機能障害など)

脳梗塞・高次脳機能障害などの脳の障害も、障害年金の対象です。

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障害の種類内容
脳血管疾患の後遺症(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血など)脳卒中の発症後、手足のまひや言語障害(失語症)・嚥下障害などの後遺症が残った場合が対象となります。片側のまひであっても、日常生活や就労に大きな制限が生じていれば受給できる可能性があります。
高次脳機能障害事故や脳卒中などによって脳にダメージを受けた結果、記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害などが生じた状態です。外見からはわかりにくい障害であるため、周囲に理解されにくく、本人も「病気」という認識が薄いまま生活に支障をきたしているケースも少なくありません。
脳腫瘍の後遺症手術や放射線治療の後遺症として、運動機能・認知機能・言語機能などに障害が残った場合も対象となります。

脳の障害は、肢体不自由・言語障害・精神症状など複数の障害が重なることが多く、どの診断書を使うか・どの障害を主として申請するかが重要なポイントです。

複数の障害がある場合は、それぞれを単純に足し合わせて等級を決めるのではなく、症状や日常生活への影響を総合的に見て判断されます。

なお、精神疾患に加えて身体障害など別の障害があるときは、障害の組み合わせによって併合認定・総合認定・差引認定などの考え方が関係する場合があります。このような複合的なケースは、社労士への相談が特に有効です。

障害年金の対象者が満たすべき3つの要件

障害年金の対象者が満たすべき3つの要件

障害年金を受給するには、病気・ケガの種類だけでなく、制度上の要件を満たしていることが必要です。下記の3つの要件を満たしているかどうかが、受給できるかどうかの分かれ目になります。

①初診日要件

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日のことです。精神科でなくても、その症状で初めて受診した日が初診日になります(例:うつ症状でまず内科を受診した場合は、内科への受診日が初診日)。

障害年金では、この初診日を基準に、加入している年金制度・保険料納付要件・障害認定日などが判断されます。そのため、初診日が確認できない場合、障害年金の請求が認められない可能性が高くなります。

初診日の証明が難しいケースとして、受診した医療機関が廃院している場合や、初診から長期間が経過している場合などがあります。こうしたケースは、社労士へ早めに相談するようにしましょう。

②保険料納付要件

初診日の前日時点で、一定期間の保険料を納付していること(または免除を受けていること)が必要です。具体的には、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間について保険料を納付(または免除)している
  • 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がない(特例)

なお、初診日が20歳前で、年金制度に加入していない期間にある場合は「20歳前傷病」として扱われ、保険料納付要件を問われずに障害基礎年金を受給できる場合があります。

ただし、20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があり、前年の所得額が4,794,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,761,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります(2026年時点)。この金額は毎年見直され変動するため、注意が必要です。

参考:日本年金機構|20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等

③障害状態要件

障害年金を受給するには、障害認定日または請求時点において、障害等級に該当する状態にあることが必要です。

障害認定日とは、原則として「初診日から1年6か月が経過した日」のことです。この時点で障害等級に該当していれば認定日請求ができます。認定日時点では該当していなくても、その後に症状が悪化して等級に該当すれば事後重症請求ができます。

なお、事後重症請求は原則として65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があるため、注意してください。

障害年金の対象者に関するよくある質問

障害年金の対象者に関するよくある質問

障害年金の受給を検討している方から寄せられる質問をまとめました。「自分には関係ない」と思っていたことが実は当てはまるケースもありますので、ぜひご確認ください。

Q. 傷病手当金と障害年金は併給できますか?

傷病手当金と障害年金は、同じ傷病について支給対象期間が重なる場合、支給額の調整が行われます。

このとき調整されるのは、原則として傷病手当金です。障害年金は満額支給され、傷病手当金については、障害年金の日額相当額との差額が支給されるか、支給停止となります。

具体的には、障害年金の日額相当額が傷病手当金の日額以上であれば、傷病手当金は支給停止となります。一方、傷病手当金の日額の方が障害年金の日額相当額より高い場合は、その差額分のみ傷病手当金が支給されます。

そのため、傷病手当金と障害年金を両方満額で受け取れるわけではありません。実質的には、障害年金を受け取ったうえで、傷病手当金との差額がある場合に、その差額分が支給されるイメージです。

Q. 傷病手当金と障害年金は併給できますか?

傷病手当金を受給中に障害年金の申請を検討している方は、受給額がどのように変わるかをあらかじめ把握しておくことが大切です。気になる場合は、加入している健康保険組合や協会けんぽに確認するか、社労士などの専門家に相談しましょう。

Q. 老齢年金と障害年金は併給できますか?

1人1年金が原則で、障害年金と老齢年金のいずれかを選ぶことになります。しかし、状況によっては、障害基礎年金と老齢厚生年金をどちらも受け取れる場合があります。

どちらを選択するかは受給額の比較が必要になりますが、一般的には障害年金のほうが有利なケースもあります。

詳しくは「障害年金と老齢年金の併給はできる?65歳以上のケースを紹介」にて解説しているため、ぜひお読みください。

Q. 年金生活者支援給付金の対象者はどのような人ですか?

年金生活者支援給付金とは、所得が一定額以下の年金受給者の生活を支えるために、年金に上乗せして支給される給付金です。

障害年金を受けている方の場合は、障害年金生活者支援給付金として支給されます。対象となるのは、障害基礎年金を受給しており、前年の所得額が一定額以下の方です。

給付額は障害等級によって異なり、2026年度時点では、障害等級1級の方は月額7,025円、2級の方は月額5,620円です。給付額や所得基準は年度によって変わることがあるため、最新情報を確認するようにしましょう。

新たに障害年金を請求する場合は、障害年金生活者支援給付金もあわせて手続きできます。一方、すでに障害年金を受給している方で、新たに対象となる場合は、日本年金機構から案内が届くことがあります。

障害年金に上乗せして受け取れる可能性がある給付金なので、障害年金を受給する際は、自分が対象になるかどうかも確認しておきましょう。

参考:日本年金機構|年金生活者支援給付金の金額はいくらですか。

障害年金の申請方法

自分が障害年金の対象者に当てはまる可能性がある場合は、早めに申請の準備を進めましょう。

手続きには複数のステップがありますが、流れを把握しておくことでスムーズに進めやすくなります。ここでは申請の流れをステップごとにご紹介します。

①初診日と受給資格の確認

まず、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)を特定してください。どの年金制度に加入していたか・保険料を納めていたかの判定は、この初診日を基準に行われます。

複数の医療機関を受診している場合は、最初にかかった医療機関までさかのぼって確認する必要があります。

その後、市区町村窓口あるいは年金事務所で、初診日時点の年金加入状況と保険料の納付状況を確認しましょう。

②窓口で申請書類一式を受け取る

障害年金の対象者であることが確認できたら、市区町村の年金窓口あるいは年金事務所を訪れ、「障害年金の申請をしたい」と伝えて必要書類一式を受け取ります。

体調が悪くて窓口に出向くこと自体が難しい方もいるかもしれません。家族や代理人が窓口を訪れることも可能ですので、無理に一人で動こうとしなくても問題ありません。社労士に依頼している場合は、窓口対応を含めて一括して任せられます。

③受診状況等証明書を取得する

初めて受診した病院と、診断書を作成する病院が異なる場合は、最初の病院に「受診状況等証明書」の作成を依頼しましょう。初診時の病院と診断書を作成した病院が同じ場合は不要になるケースもあります。

受診状況等証明書は、文書料として数百円から数千円程度の費用がかかります。廃院やカルテ消失の場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に参考資料を添えて代替します。

④医師に診断書の作成を依頼する

主治医に所定の診断書の様式(用紙)を渡し、作成を依頼します。このとき、日常生活の困りごとを記した文書も一緒に渡してください。

医師が日常の状況を正確に把握したうえで診断書を作成できるよう、丁寧に説明することが大切です。

⑤病歴・就労状況等申立書を作成する

病歴・就労状況等申立書に発症時から現在までの経緯を時系列で記載します。

いつ、どの医療機関に通い、どのような症状があったか、就労状況はどうだったかを具体的に書きましょう。

診断書との整合性を確認しながら作成することが重要です。記入が難しい場合は、社労士や家族に代筆してもらうことも可能です。

⑥必要書類をそろえて提出する

すべての書類がそろったら、市区町村の年金窓口または年金事務所に提出します。

提出した日が「請求日」となり、受給権の発生日に影響する場合があります。書類に不備があると差し戻しになり、手続きが遅れるため、提出前に窓口担当者に確認してもらうと安心です。

⑦審査・結果通知を受け取る

日本年金機構(または共済組合)による審査が行われ、結果は「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」として郵送で届きます。

不支給の場合でも、決定通知書を受け取ってから3か月以内であれば審査請求(不服申立て)を行えます。

障害年金の申請方法については「障害年金はどこで申請する?条件や必要書類、流れ、審査期間を解説」にて詳しく解説しているため、参考にしてください。

障害年金の申請は社労士への相談がおすすめ

障害年金の申請は社労士への相談がおすすめ

障害年金の申請手続きは複雑で、書類の不備や伝え方ひとつで結果が変わる場合があります。

特にうつ病などの精神疾患の場合、社労士に相談すると、受給の可能性が変わるケースもあります。「自分一人で申請するのは難しそうだ」と感じている方は、ぜひ一度社労士への相談を検討してみてください。

社労士への依頼が向いているケース

次のような状況では、社労士への依頼がおすすめです。

  • うつ病・双極性障害など、症状が数値化しにくい精神疾患を患っている
  • 初診日が不明確、または初診の医療機関が廃院している
  • 過去に申請して不支給・却下になった経験がある
  • 体調が悪く、自分で書類を集める余裕がない
  • 対人コミュニケーションに不安があり、年金事務所の相談窓口に行くこと自体が大きな負担となる

体調や症状によっては、年金事務所の窓口に出向くこと自体が大変なこともあるでしょう。外出が難しい方のために、メールや電話で対応している社労士事務所もあります。

窓口に行く元気がない方でも、安心して相談できる環境を整えている事務所は多くありますので、ぜひ積極的に活用してみてください。

年金事務所と社労士の役割の違い

年金事務所は、障害年金の公式な手続き窓口です。申請書類の受付や制度の説明を行う場所であり、過去の年金記録をもとに保険料の納付状況を確認できます。

一方で、申請の最終的な可否は年金事務所ではなく、日本年金機構での書類審査によって決まります。

また、年金事務所の窓口職員は年金全般を担当しており、個別の事情に踏み込んだ受給可能性の判断や、書類作成支援・代行までは行っていません。

障害年金のサポートに対応している社労士であれば、受給可否の見通しを立てるところから書類作成・提出まで一貫してサポートしてくれます。

なお、多くの障害年金専門の社労士事務所では、相談料は無料、着手金は0円〜3万円程度とし、受給が決定した後に成功報酬を支払う形が一般的です。

うつ病による障害年金申請なら全国障害年金パートナーズへ

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障害年金は、身体障害だけでなく、うつ病をはじめとする精神疾患や内部疾患などが対象となる制度です。なお、「全国障害年金パートナーズ」では、特にうつ病による障害年金申請を専門にサポートしています。身体障害や内部疾患なども障害年金の対象となりますが、当事務所ではうつ病・精神疾患による申請支援に特化しています。

まず3つの要件(初診日・保険料納付・障害状態)を確認し、少しでも受給の可能性があると感じたら、早めに私たち「全国障害年金パートナーズ」にご相談ください。

累計2,700名以上・年間約500名の受給実績があり、申請の準備から書類作成・提出まで一貫してサポートします。メールや電話でのご相談も承っておりますので、外出が難しい方もご依頼いただけます。

まずは5分ほどの無料判定からお試しください。「自分は対象になるのか」という疑問が解決するだけでも、次のステップへの大きな一歩になります。

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社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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