うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

うつ病を診断する光トポグラフィー検査が保険適用に!次は血液検査か!?


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健康診断をはじめとした検査というのは
通常健康保険や国保の適用となりません。
なぜなら、保険はケガや病気に治療に適用されるもので、
検査は治療ではないからです。
しかし、治療につながる検査であれば保険が適用されます。
例えば、足が痛いと病院に行き、
レントゲンをとったところ骨折していたような場合、
このレントゲンの検査は保険適用となります。
要は体に異常があったときにその原因解明と治療を目的とする検査は
保険適用となり、体に異常がなくても行う健康診断のような検査は
保険がきかないのです。
この考えでいくと、
うつ病かどうかの検査に有効とされている光トポグラフィーや血液検査も
保険適用となるべきです。
以前は両方とも保険適用外でしたが、
光トポグラフィーについては2014年4月より保険適用となりました。
このようなことが起こる理由は、先進医療かどうかに関係してきます。
大学病院などで研究されている最先端の医療が一定の基準を満たすと
厚生労働大臣に「先進医療」と認定されます。
この先進医療は、事例が少なかったり日本では未承認の薬を使ったり
特定の病気や特定の患者にしか使えないといったことがあり、
広く日本国民から徴収している健康保険料を使って自己負担を下げるのは
不公平だという考えから、保険が適用されていないのです。
※正確には、先進医療でも保険適用部分と適用外の部分があります。
ただ、この先進医療も事例が増えてきて多くの患者に使えるようになってくると、
厚生労働大臣の認定により保険が適用され、全額自己負担だった部分が
3割以下の負担で済むようになることもあるのです。
光トポグラフィーもこれにより保険適用となったのです。
次は血液検査が保険適用になるのではといわれています。
血液検査も日々研究が進められ、うつ病や統合失調症をかなりの確率で
検出できるようになってきたそうです。
実用化や保険適用まではまだ時間がかかると思いますが、
早く判定精度の高い血液検査が身近になってほしいです。
医師の問診だけで判断される現在のうつ病検査の状況は、
障害年金の診断書を作成する上で非常に不公平なことになっています。
医師によって判断結果が変わるので、
同じうつ病患者でもA医師の書いた診断書では障害年金は受給できず、
B医師が書いた診断書だと障害年金が支給されたということがあるからです。
私たち障害年金専門の社会保険労務士がサポートする場合は、
専門家の立場から助言することである程度調整できますが、
完全ではありません。
血液検査による数値からうつ病の有無が判断できるようになれば、
今のような医師の主観ではなく客観的なうつ病判定ができるので
障害年金のハードルが下がると思います。
そのためにも、血液検査の実用化・保険適用が待たれます。




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